車を所有していると、ガソリン代などの維持費の他に必ず税金を払う必要があります。
自動車税は毎年発生するので、滞納すると差し押さえなどの罰則もあるので忘れずに支払っておきたいものですね。
忘れがちな自動車税の支払・税額・免税・滞納などを分かりやすく簡単にまとめてみました。
目次
自動車税とは
自動車の所有者が毎年払う税金
自動車税・軽自動車税は、その年の4月1日の時点で自動車を所有している人に対してかかる税金です。
簡単に言うと、車検を受ける・受けないにかかわらず車両にナンバーがついていればその車両の名義人所有者に法律上の納税義務が発生します。
所有している車を廃車にする予定があるなら「登録抹消」を、誰かに譲る場合は「名義変更」を行わないと、いつまでも自分に課税されることになるので注意が必要です。また、年度の途中で新しく車を購入した場合は、購入した月の翌月から次の3月までの月割分を自動車の登録時に支払うことになります。※ 軽自動車税については月割はありません。
中古車を購入する場合、すでに登録されている車なら以前の所有者が税金を支払っています。再度新規で登録する場合のみ、月割分で計算した額を納税する必要があります。
年度の途中で登録抹消した場合は還付がある
年度の途中で自動車の登録を抹消した場合は、手続きをした月の翌月以降の税金が月割で計算され、都道府県より還付されます。名義変更の場合は還付はありません。
登録抹消した翌月に都道府県より通知書が届くので、印鑑や身分証明書を持参して窓口で受け取ることができます。
ただし、税金の未納がある場合はそちらに充当する都道府県もあるので注意が必要です。
軽自動車なら4月2日以降の購入で節税も
車を買うときは月末ではなく翌月の月初めにする方がお得です。
たとえば3月31日に登録すると、翌4月から次の3月まで12ヶ月分支払う必要がありますが、4月1日の登録なら5月から次の3月までになるので、11ヶ月分で済みますね。
また、軽自動車なら年度内の購入は翌年の4月まで税金はかかりません。4月2日以降の購入で約1年分の自動車税が節約できます。
自動車税・軽自動車税の税額
自家用乗用車の税額
自動車税は、車の使用用途や排気量によって税額が決まっています。
主に通勤やレジャーなどで使う「自家用」の場合は、総排気量1000cc以下の場合は29,500円、1000ccを超えてからは500cc刻みで税額が上がる仕組みになっています。
自家用乗用車の税額 | |
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(総排気量)1000cc以下 | 29,500円/年 |
1001cc~1500cc以下 | 34,500円/年 |
1501cc~2000cc以下 | 39,500円/年 |
2001cc~2500cc以下 | 45,000円/年 |
2501cc~3000cc以下 | 51,000円/年 |
3001cc~3500cc以下 | 58,000円/年 |
3501cc~4000cc以下 | 66,500円/年 |
4001cc~4500cc以下 | 76,500円/年 |
4501cc~6000cc以下 | 88,000円/年 |
6001cc~ | 111,000円/年 |
自家用軽自動車の税額
同じ自家用であっても、軽自動車の場合は購入した年によって税額が変わります。
自家用軽自動車の税額 | |
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平成27年4月1日以降に新規で購入 | 10,800円/年 |
平成27年4月1日以前に購入 | 7,200円 |
自動車税の免税・重税
電気自動車などは「グリーン化特例」によって免税される
「グリーン化特例」とは、主に地球温暖化対策の一つとして導入された、自動車税の免税・重税の一つです。
自動車に関する地球温暖化対策については、エコカーを購入する際に自動車重量税や取得税が免税となる「エコカー減税」がありますが、「グリーン化特例」は自動車税に関して環境に優しい自動車は免税に、逆に負担をかける自動車は増税する仕組みとなっています。
「グリーン化特例」の免税
自動車を新規登録した翌年だけですが、環境性能が優れていると国が認めた自動車に対しては自動車税が免税(軽課)となります。
グリーン化特例:軽課(自動車) | |
---|---|
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合) ・プラグインハイブリッド自動車 ・クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合) | 概ね75%軽減 |
ガソリン車・LPG車 (ハイブリッド車を含む) | 排ガス性能が50%~75%低減、燃費性能が10%~30%達成で概ね50%~75%軽減 |
適用期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日 適用内容:適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用となります |
グリーン化特例:軽課(軽自動車) | |
---|---|
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合) | 概ね75%軽減 |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 排ガス性能が50%~75%低減、燃費性能が10%~30%達成で概ね25%~50%軽減 |
適用期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日 適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に 限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用 となります |
「グリーン化特例」の増税
免税は一年ですが、重税(重課)の場合は対象の車に乗り続ける限り適用されます。これは、環境に配慮しない車に乗る人を減らそうという考えのためです。
グリーン化特例:重課(自動車) | |
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・新車新規登録等から一定期間経過した自動車(※1) | ・ガソリン車、LPG車 : 13年超 ・ディーゼル車 : 11年超 概ね15%重課(※2) |
※1 メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課の適用外 ※2 バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課 |
グリーン化特例:重課(軽自動車) | |
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・初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車 | 概ね20%重課 |
※ 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く |
国はエコカーの普及に力を入れており、地球温暖化防止を目的としたエコカー減税、グリーン化特例の内容は年々厳しくなっています。
もし該当する車に乗っている場合は、各自治体に税額など尋ねてみると良いでしょう。
自動車税の「納税証明書」は車検の時に必要になる
軽自動車は納税証明書の提示が必要
2年に一度、必ず受けなければいけない車検ですが、軽自動車は検査に「納税証明書」が必要です。
納税証明書は無くさないように、車検証に挟んでおくなどしっかり保管しましょう。
万が一紛失した場合は、各自治体の税事務所、運輸支局場内の自動車税事務所などで再発行をお願いできます。
車検証や身分証明書、印鑑など手続きに必要なものは各事務所によって異なるので、あらかじめ確認してから行くと良いですね。
普通乗用車の場合は納税証明書の提示が省略できる
平成27年4月より、国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることによって、自動車税に滞納がないという確認をオンラインで行うことができるようになりました。
これにより、普通乗用車は車検時に納税証明書を提示しなくても良くなりました。
また、納税証明書を紛失した場合でも、再発行の手続きは不要です。
納税証明書の提示が必要な県
以下の県で自動車を登録してる場合は、乗用車であっても納税証明書の提示が必要になります。
納税証明書の提示が必要な県 | |
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富山県 | 福井県 |
長野県 | 岐阜県 |
三重県 | 大阪府 |
兵庫県 | 鳥取県 |
岡山県 | 愛媛県 |
佐賀県 | 鹿児島県 |
自動車税はいつまでに払うのか
自動車税の支払い期限は5月末日
自動車税の支払期限は、毎年5月末日と決まっています。
通常は、5月の初旬から納付書が送付されますが、口座振替にしている場合は「振替通知書」が届きます。
納付書(現金)で支払う場合、銀行や郵便局など金融機関の窓口、またローソンなどのコンビニエンスストアでも取り扱っています。手数料はかかりません。
自動車税の支払い方法
納付書(現金)以外の支払い方法としては、
- 口座振替
- Pay-easy(ペイジー)
- クレジットカード
が使えます。
口座振替なら自動で引き落とされる
口座振替は、あらかじめ口座を届け出ることで5月末日に自動で自動車税を引き落としてくれるので、一番楽な方法だといえます。
もし残高が不足して引き落とせなかった場合は後日納付書が郵送されます。納税ができないと延滞金が加算されることがあるので、5月は残高に注意する必要があります。
Pay-easy(ペイジー)なら手数料なし
「Pay-easy(ペイジー)」はパソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから公共料金などを支払うことができるサービスで、自動車税も納付できます。
使える都道府県は決まっていますが、手数料がかからず手軽に払えるのが魅力です。
2017年4月現在、「Pay-easy」で自動車税が納付できる都道府県は以下の通りです。
「Pay-easy(ペイジー)」で納税が可能な都道府県 | |
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岩手県 | 宮城県 |
茨城県 | 栃木県 |
群馬県 | 埼玉県 |
東京都 | 神奈川県 |
岐阜県 | 静岡県 |
愛知県 | 三重県 |
大阪府 | 兵庫県 |
奈良県 | 和歌山県 |
島根県 | 広島県 |
佐賀県 | 鹿児島県 |
Pay-easy(ペイジー)の詳しい使い方はこちらのページをご覧ください。
クレジットカードは手数料が必要になる
近年はクレジットカードでの納付が可能な都道府県も増えてきました。
都道府県が設けているクレジットカード払い用のページや、「Yahoo!公金支払い」を使って自動車税の納付ができます。
クレジットカードで納付する場合は、手数料が必要です。金額は都道府県によって異なりますが、1件につき324円前後かかるのが一般的です。
クレジットカードで支払うメリットは、カード会社によってポイントが溜まる点です。また、現金払いや口座振替は一括でしか支払えませんが、カード会社によっては分割払いを選択できる場合があり、大きな額でも負担を少なくして払うことが可能です(別途手数料がかかる場合があります)。
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「Yahoo!公金支払い」を使う場合も同じく都道府県の定める手数料が加算されます。
2017年4月現在、「Yahoo!公金支払い」で自動車税が納付できる都道府県は以下の通りです。
「Yahoo!公金支払い」で納税が可能な都道府県 | |
---|---|
北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 |
茨城県 | 栃木県 |
埼玉県 | 神奈川県 |
新潟県 | 岐阜県 |
静岡県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 |
岡山県 | 広島県 |
香川県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 |
熊本県 | 宮崎県 |
鹿児島県 | 沖縄県 |
支払いは取り消せないので注意
「Pay-easy(ペイジー)」やクレジットカードで自動車税を納付するときは、納付の手続きが完了したあとで取り消しができないので注意しましょう。
誤って二重に納付してしまった場合などは、納税通知書に記載されている人に還付されますが、2ヶ月程度かかります。
また、口座振替を利用しているときはほかの支払い方法は選べないので気をつけましょう。
車検が間近なときは現金払いで!
「Pay-easy(ペイジー)」やクレジットカードで自動車税を納付すると、納税証明書や領収書が発行されません。
車検時には、国土交通省(運輸支局等)が都道府県のシステムを参照することによって納税を確認します(軽自動車を除く)。
ですが、納付手続き後、システムで確認できるようになるには最大4週間ほどかかります。もし車検が間近な場合は納税を証明することが難しくなるので、現金払いで確実に納税証明書を手に入れておきましょう。
自動車税を滞納するとどうなるのか
延滞金は年利14.6%!
自動車税の納付期限は5月末日です。もし納付が間に合わずに督促状の期限内にも払えなかった場合、元の税額に「延滞金」を加えた額を払うことになります。
自動車税の延滞金は、年利14.6%と結構高い額になります。
もし期限後1ヶ月以内に払えるなら年利7.3%と半分になるので、早めの納付がおすすめです。
延滞金は納付金(5月末日)の翌日から日割りで計算されます。
延滞金の計算例
税額39,500円で10ヶ月滞納した場合 | |
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税額 | 39,500円 |
年利 | 14.6% |
年数 | 10ヶ月 |
延滞金(計) | 4,805円 |
税額+延滞金 | 44,305円 |
税額39,500円で1ヶ月滞納した場合 | |
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税額 | 39,500円 |
年利 | 7.3% |
年数 | 1ヶ月 |
延滞金(計) | 240円 |
税額+延滞金 | 39,740円 |
1ヶ月と10ヶ月では延滞金に大きな差が出ますね。延滞金は1,000円以下は切り捨てになりますが、請求されるときは意外と大きな額になることがほとんどです。
督促状の期限内なら延滞金は払わなくて良い
自動車税を期限内に納付しなかった場合、期限後1ヶ月以内に最初の「督促状」が届きます。
督促状には新しい支払い期限が設けられており、その日までに払った場合は延滞金は徴収されません。
最終的には財産の差し押さえ等の措置が取られる
それでも納税しなかった場合はどうなるのでしょうか。
督促状を無視していると、次に催告状が届きます。催告状も無視していると、最後には催告書という文字通り「最終通告書」が発送されます。
これには、納税しなかった場合は「財産を差し押さえる」という内容が書かれています。
「財産を差し押さえる」とは、具体的に
- 給料の差し押さえ
- 銀行口座の差し押さえ
- 車の差し押さえ
が含まれます。
給料を差し押さえても納税額に達しなかった場合、最終的に車を持っていかれたケースも実際にはあるので、督促状などはくれぐれも無視しないようにしましょう。
もし払えそうにない場合はまず相談する
どうしても支払いが難しい場合は、都道府県の担当部署に連絡してその旨を伝えることが大切です。
督促状や催告状には窓口の電話番号などが記載されているので、分割払いが可能かどうかなど、まずは相談してみましょう。
まとめ
自動車税は年々高くなる傾向にあり、平成27年4月からは軽自動車税が10,800円と、今までより1.5倍も上がっています。
また、10年など長く同じ車に乗っている人も今後は増税が続くことになり、車にかかる維持費はこれからも増えていくことが予想されます。
自動車税は車を所有する限り必ず払う義務があり、納税しなければかかってくる延滞金も馬鹿になりません。
自分がいくら払う必要があるのか、しっかり把握して期限内に納付することが大切です。
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